TEL:0263-26-3832 アクセス お問い合わせ

子供用治療メガネ

オプトアルファでは、お子様の「治療用メガネ」の相談も承っています。
是非、お気軽にお問合わせ下さい。

子供用治療メガネの保険適用

小児の「斜視・弱視」及び「先天性白内障術後の屈折矯正」治療用に用いるメガネ・コンタクトレンズに対してH18年4月1日より保険適用となり、助成金が支給されるようになっています。
どうぞ参考にされてください。

厚生労働省 保健局長から  小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

tutatu(PDF)

日本小児眼科学会

http://www.japo-web.jp/info_iryo.html(外部サイト)

 

助成金支給対象の条件

  1. 9歳未満(9歳の誕生日前日まで)で、「斜視・弱視等」の治療にメガネが必要と、医師が判断し、処方した患者さんのメガネに対して補助が受けられます。
    (注)アイパッチ、フレネル膜プリズムについては対象外とする。近視や遠視、乱視といった一般的な屈折異常は対象になりません。
  2. 健康保険に加入していること(申請窓口が各健康保険事務局)
  3. 更新(2回目以降の助成)
    5歳未満なら前回の適応から1年以上、5歳以上なら2年以上経過していること。

 

支給額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡」「コンタクトレンズ」
37801円(36700円×1.03)を購入価格の上限とし、7割が支給されます。
(3割は自己負担。乳児医療、福祉医療適用の場合は2割負担。)

購入額が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算されます。
購入費用×0.3(0.2)=自己負担金

支給限度額を超えたメガネを作成したい場合は、超過分を自己負担することで作成可能です。

 

申請窓口(問い合わせは 保険証に記載されている健康保険先へ)

 

必要書類

  • 医師による証明書(下記のどれかを発行してもらう)
    「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
    「医療費控除用処方箋」
    「眼鏡処方箋」と「治療を必要とする症状や検査結果が記入された意見書」
    (斜視・弱視・先天性白内障術後の治療に必要であるという事を証明してもらう)
    (参考)
    日本眼科学会(外部サイト)
    弱視等治療用眼鏡等作成指示書(PDF:41k)
  • 眼鏡を購入した際の領収書
    宛名は子供さんの氏名を、但し書きには「弱視治療用」「治療用メガネ代」などと書いてもらう
    ((発行日付は、上記の医師の証明書発行日以降か同じ日でなければならない。)
  • 療養費支給申請書
    加入の保険者が用意(保険申請の際にその場で記入できる)
  • 口座番号と印鑑
    ((医療費の支給が認められ、保険申請を行う場合に振込先の口座と印鑑が必要になります。)
0263-26-3832 アクセス