子供用治療メガネ
オプトアルファでは、お子様の「治療用メガネ」の相談も承っています。
是非、お気軽にお問合わせ下さい。
子供用治療メガネの保険適用
小児の「斜視・弱視」及び「先天性白内障術後の屈折矯正」治療用に用いるメガネ・コンタクトレンズに対してH18年4月1日より保険適用となり、助成金が支給されるようになっています。
どうぞ参考にされてください。
厚生労働省 保健局長から 小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
日本小児眼科学会
http://www.japo-web.jp/info_iryo.html(外部サイト)
助成金支給対象の条件
- 9歳未満(9歳の誕生日前日まで)で、「斜視・弱視等」の治療にメガネが必要と、医師が判断し、処方した患者さんのメガネに対して補助が受けられます。
(注)アイパッチ、フレネル膜プリズムについては対象外とする。近視や遠視、乱視といった一般的な屈折異常は対象になりません。 - 健康保険に加入していること(申請窓口が各健康保険事務局)
- 更新(2回目以降の助成)
5歳未満なら前回の適応から1年以上、5歳以上なら2年以上経過していること。
支給額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡」「コンタクトレンズ」
37801円(36700円×1.03)を購入価格の上限とし、7割が支給されます。
(3割は自己負担。乳児医療、福祉医療適用の場合は2割負担。)
※購入額が上限金額に満たない場合は、次の方法で計算されます。
購入費用×0.3(0.2)=自己負担金
※支給限度額を超えたメガネを作成したい場合は、超過分を自己負担することで作成可能です。
申請窓口(問い合わせは 保険証に記載されている健康保険先へ)
- 政府管掌健保の方は各社会保険事務所
- 健康保険組合の方は各健康保険組合事務局
- 共済組合の方は各共済組合事務局
- 国民健康保険の方は市区町村の健康保険課
松本市の場合 健康福祉部保険課
電話:0263-34-3216
FAX:0263-39-2523
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kenko/kyuhu/iryouhi.html(外部サイト)
(くるくるネットまつもと 健康・福祉)
必要書類
- 医師による証明書(下記のどれかを発行してもらう)
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」
「医療費控除用処方箋」
「眼鏡処方箋」と「治療を必要とする症状や検査結果が記入された意見書」
(斜視・弱視・先天性白内障術後の治療に必要であるという事を証明してもらう)
(参考)
日本眼科学会(外部サイト)
弱視等治療用眼鏡等作成指示書(PDF:41k) - 眼鏡を購入した際の領収書
宛名は子供さんの氏名を、但し書きには「弱視治療用」「治療用メガネ代」などと書いてもらう
((発行日付は、上記の医師の証明書発行日以降か同じ日でなければならない。) - 療養費支給申請書
加入の保険者が用意(保険申請の際にその場で記入できる) - 口座番号と印鑑
((医療費の支給が認められ、保険申請を行う場合に振込先の口座と印鑑が必要になります。)